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メタモ株式会社および佐藤由太氏により行われたとされる詐欺事件に関する重要なお知らせ

最高裁判所上告審における勝訴のお知らせ
Xアカウント「天命」の違法性が確定しました

2026.8.01

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社代表に対するSNS上の投稿に関する損害賠償等請求事件について、最高裁判所第一小法廷は、令和8年7月16日付で、相手方の上告を棄却し、上告受理申立ても受理しない旨の決定をしました。

これにより、Xアカウント「天命」(@34fjZfFGkdd4wfN)を通じて行われた、当社代表を資金洗浄等の犯罪関与と結びつける投稿について、違法な名誉毀損に当たると認定した判決が確定しました。

最高裁判所における判断

本件において、最高裁は、相手方の上告を棄却し、上告受理申立ても受理しませんでした。

特に上告については、裁判官全員一致の意見により、本件上告の理由が、民事訴訟法312条1項及び2項所定の事由に「明らかに」該当しないと判断されました。

相手方による最高裁段階の不服申立てはすべて退けられ、上告費用及び申立費用についても相手方の全額負担となり、当社代表側の完全勝訴という結果となりました。

当社側の対応方針

当社は、第一審の段階で、次の主要目的を既に達成していました。

  1. 当社代表がメタモ事件の犯罪行為に関与したとする投稿が、事実に基づかないことを明らかにすること

  2. 相手方投稿の違法性を認定させること

  3. 違法な投稿を削除させること

そのため、控訴審では当社側から控訴せず、相手方の控訴に対応するための附帯控訴も必要最小限の範囲にとどめました。また、上告審においては、当社代表側から上告又は上告受理申立ても行いませんでした。既に本件対応の主要目的は達成されていたため、当社側からさらに時間と労力を投じる必要はないと判断し、相手方の不服申立てに対し最低限の範囲で対応する方針を採りました。

一方、相手方は、第一審で認定された自らの違法性について、控訴審及び最高裁まで争いましたが、一度もその判断を覆すには至りませんでした。

相手方主張の変遷と責任回避について

当社は、本件を、Xアカウント「天命」の運用者が、自らの違法な投稿をいわば「洗浄」し、正当化するために、当社代表を犯罪関与者とする事実と異なる物語を作り上げようとした事案であると評価しています。

訴訟前、相手方本人及び代理人は、当社代表をメタモ事件の共犯者ではなく、事実関係を明らかにするための協力者として位置付けており、謝意を示す趣旨のやり取りもありました。ところが、当社代表が相手方投稿の違法性や、相手方代理人の弁護士としての対応上の問題を指摘すると、相手方はそれまでの立場を翻し、当社代表がメタモ事件の犯罪に関与したと主張するようになりました。

相手方は、メタモ社が自らの違法行為を覆い隠すために資金を洗浄していたとして、これを強く批判していました。その一方で、自らの違法行為については、当社代表を犯罪関与者として位置付けることにより、その違法性を覆い隠そうとしました。当社は、この対応について、相手方がメタモ事件に関して行ってきた批判と著しく一貫性を欠くものと考えています。

しかし、このような主張によっても、第一審及び控訴審で認定された相手方投稿の違法性は覆らず、最高裁への上告及び上告受理申立ても退けられました。

相手方本人及び代理人弁護士の対応について

本件及び一連の訴訟対応を通じ、相手方本人及び代理人には、当社として看過し難い問題が複数ありました。

  • 当社代表の犯罪関与を主張する具体的な根拠及び法的構成の不提示

  • 当社代表からの質問への未回答、論点のすり替え及び当社代表側への責任転嫁

  • 客観的な根拠を示さないまま行われた告訴等の法的手続の可能性への言及

  • 訴訟前に相手方代理人が示した回答と、その後の裁判上の主張との食い違い

  • 相手方自身の経験、認識及び過去のやり取りと真っ向から反する主張

  • 公的な登録情報に関する基本的な確認の不足

  • 第三者の個人情報を含む提出資料の管理上の問題

 

相手方が当社代表の犯罪関与を主張するようになった後、当社代表は、相手方代理人に対し、当初の説明との食い違い、犯罪関与を主張する事実上の根拠及びその法的構成について、具体的な回答を求めました。しかし、相手方代理人から示されたのは、具体的な法令や根拠事実ではなく、質問に対応しない内容や、従前の説明と整合しない回答でした。当社代表は、未回答となっている事項や説明の矛盾を個別に指摘し、改めて回答を求めましたが、その過程で相手方代理人自身が示した回答には、後に相手方が裁判で展開した主張と両立せず、依頼者である相手方本人に不利に働き得るものが複数含まれていました。その結果、これらの回答は、本件訴訟において、相手方側が訴訟前に示していた認識と裁判上の主張との違いを示す資料となりました。

また、相手方の主張には、相手方自身が経験し、認識していたはずの事実や、自らが当事者となった過去のやり取りと正面から異なるものがありました。公的な登録情報や公開情報を確認すれば容易に誤りと分かる事項についても、十分な調査を経ないまま、当社代表の行為を違法とする主張が行われていました。さらに、相手方側の提出資料によって、メタモ事件被害者の氏名、住所、口座情報等の個人情報が、当該被害者と無関係の者からも確認できる状態となっていました。

当社は、相手方側の主張のすべてについて、事実と異なることを認識しながら意図的に述べたと一律に断定するものではありません。しかし、中には、相手方自身が認識していたはずの事実や、自らが当事者となったやり取りと全く異なる内容が散見されました。代理人弁護士2名が関与していながら、このような主張が行われた経緯は、単なる誤認、記憶違い又は調査不足だけでは合理的に説明し難く、虚偽の主張とも評価し得るものです。

当社は、一連の対応について、相手方本人による事実に基づく説明の在り方のみならず、代理人弁護士による法的検討、事実確認、主張の論理性、依頼者利益への配慮及び証拠資料の管理にも、重大な疑問を抱いています。

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本人訴訟による対応について

 

本件の争点の多くは、当社代表自身が経験した事実と、訴訟前から整理していた投稿、資料及び当事者間のやり取りに関するものでした。また、訴訟前には、相手方代理人に対して具体的な確認を重ね、その過程で示された回答の中に、従前の主張と整合しないものが複数含まれていました。このため、訴訟提起の時点で、主要な事実関係と証拠資料は相当程度整理された状態にありました。それらの状況を踏まえ、当社代表は代理人を選任せず、本人訴訟により対応しました。

本件における当社の目的

 

当社代表は、本件において金銭の獲得を目的としていたわけではございません。

本件の目的は、当社代表がメタモ事件の犯罪行為に関与したとする投稿が事実に基づかないことを明らかにし、違法な投稿や、被害者コミュニティを混乱させる情報を是正するとともに、同様の行為の再発を防止することにありました。

 

そのため、当社代表は、訴訟前及び訴訟中を通じ、相手方が自身の誤りを正面から受け入れ、反省し、当社代表に対して適切に謝罪するのであれば、和解の余地がある旨を継続して伝えてきました。さらに、判決確定後においても、当社代表は、相手方が確定判決の内容を真摯に受け止め、自身の違法行為を認めたうえで、当社代表に対して適切に謝罪するのであれば、損害賠償金及び遅延損害金の支払免除を含めた解決策を提示しました。

しかし、その意向が受け入れられることはなく、相手方は、自身の違法行為や裁判所の判決に正面から向き合うことはなく、解決案を受け入れず、最後まで適切な謝罪も行いませんでした。

そのため、本意ではありませんが、最終的には、確定判決に基づき、損害賠償金の支払を求めることとなりました。

今後の対応について

 

当社は、本件判決の確定を受け、本件について一つの区切りがついたものと受け止めております。

今後も事実と証拠に基づき、冷静かつ厳正に対応してまいります。

以上
株式会社Zero Crime

詳細な経緯を知りたい方は
以下の過去のアナウンスをご覧ください

正確な事実関係の共有と、被害を受けられた方への情報提供を目的として、経緯を詳細に公開しております。

当社および代表に対する名誉毀損投稿に関する控訴審判決について

2026.5.7

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社および当社代表に対するSNS上の投稿に関する損害賠償等請求事件につきまして、令和8年2月20日、大阪高等裁判所において控訴審判決が言い渡されましたので、以下のとおりご報告いたします。

本件については、第一審において、相手方による一部投稿が当社代表の名誉を毀損する違法な投稿であると判断され、相手方に対する損害賠償請求の一部が認められておりました。

当社および代表としては、第一審の過程において、

  1. 当社および代表に「メタモ事件への違法な関与」が存在しないことを示すこと

  2. 上記を前提として、当社および代表に関する投稿の違法性が認定されること

  3. 違法な投稿が削除されること

 

という本件対応の主要な目的は、いずれも達成されたものと受け止めておりました。そのため、当社側から積極的に争いを継続・拡大する必要性はないと判断し、控訴は行いませんでした。

しかしながら、相手方より、第一審における敗訴部分の取消しを求める控訴が提起されたため、当社代表としても、必要最小限の範囲で附帯控訴を行い、控訴審において改めて当社側の立場を主張いたしました。

その結果、控訴は棄却され、相手方投稿の違法性を認めた第一審判決の判断は変わらず、維持されました。

相手方は、控訴によって第一審判決の変更を求めましたが、相手方が求めた第一審判断の取消しは認められず、当社側にとって本件対応の主要な目的が損なわれることはなかったことに加え、下記の通り判決分には当社にとって有利な記述が加えられることとなりました。

​​

控訴審判決において補足・明確化された判断

 

控訴審は、本件投稿について、当社代表がメタモ事件における投資詐欺による詐取金の資金洗浄に加担した、又は少なくともそのように推測される行為をしたとの事実を摘示したものと整理しました。

つまり、犯罪行為への直接的な加担を断定する投稿だけでなく、犯罪行為への関与を推測させる投稿についても、名誉毀損として不法行為責任の対象となり得ることが、控訴審において、追加で示されたものと理解しております。

相手方は、自身の敗訴部分の取消しを求めて控訴しましたが、結果として、当社側が従前より問題視していた「犯罪関与を推測させる投稿」の問題性が、控訴審においてより明確に整理されることとなりました。

当社としては、この点について、控訴審に進んだことにより、かえって当社側の主張の重要部分がより明確になったものと受け止めております。

訴訟前後の経緯について

 

本件では、訴訟前の段階において、相手方代理人より、当社代表との信頼関係を構築し、共に事実関係を明らかにしたいとの趣旨の連絡がありました。当社は、その要請を踏まえ、資料の取扱い、情報管理、第三者への提供方法等について慎重な対応を求めつつ、可能な範囲で協力してまいりました。

その過程で、当社代表は、相手方および相手方代理人に対し、提供資料の用途、情報管理、相手方投稿との関係、当社代表を犯罪関与者として扱う根拠等について、段階的に確認を行いました。しかしながら、相手代理人からは冷静かつ論理的な回答が得られず、不可解な対応が続いたため、当社から相手方及びその代理人の姿勢について厳しく追及をせざるを得ませんでした。

その結果、相手方代理人側からは、後の相手方主張と整合しない内容や、相手方本人に不利に働き得る内容が複数記録として残されました。

当社としては、これらの訴訟前のやり取りは、相手方および相手方代理人が、当初から当社代表を犯罪関与者として扱う明確な根拠を有していたわけではないこと、また、その後の主張が、相手方投稿の違法性や情報管理上の問題を正当化するために変遷した可能性を示す重要な経緯であると考えております。

相手方および相手方代理人の対応について

 

本件および現在係属中の関連訴訟においては、相手方および相手方代理人の対応について、当社として看過し難い問題が複数確認されています。

第一に、相手方側の提出資料において、第三者であるメタモ事件被害者の氏名、住所、口座情報等が確認できる状態となっていたことがありました。

メタモ事件のように多数の被害者・関係者が存在する事案においては、氏名、住所、口座情報等の取扱いには通常以上に慎重な管理が求められます。

当社としては、このような資料管理のあり方について、専門職による情報管理として疑問を持たざるを得ません。

第二に、現在相手方より提起されている別訴には、当社から見て、事実と異なる前提、又は少なくとも十分な事実確認を経ていない前提に基づく主張が含まれているものと考えております。

これらはいずれも、訴訟提起前に資料、時系列、過去のやり取りを丁寧に確認すれば把握可能であった事項です。

特に、本件では、メタモ事件そのもの、当社と関係者との過去のやり取り、相手方によるSNS投稿、当社による情報提供、資料の取扱い、当社による名誉回復のための発信など、複数の事情が時系列上関係しています。

そのため、訴訟提起にあたっては、各資料の作成時期、発信時期、閲覧可能性、当事者間のやり取り、前訴における判断内容を正確に整理することが不可欠です。

しかし、当社から見る限り、相手方の主張には、通常の法的専門家であれば訴訟提起前に確認すべき基礎的事実について、確認が十分になされていないと思われる内容が含まれています。

当社としては、この点についても、専門的対応として疑問を持たざるを得ないものと考えております。

第三に、相手方側は、第一審および控訴審において、相手方投稿の違法性が認定・維持された後も、当社による名誉回復および注意喚起のための発信を問題視する訴訟を提起しています。

当社としては、当該別訴は、当社および代表に対する不正確な情報発信に対し、当社が自らの立場を説明し、関係者に注意喚起を行った正当な情報発信を問題視するものと受け止めております。

加えて、その主張内容には、前述のとおり、事実確認や時系列整理の面で、意図的な事実の偽装と評価出来うるような問題点が含まれています。

本人訴訟による対応について

 

当社は従前より、本件および関連する訴訟について、本人訴訟により対応しております。

本来、訴訟対応においては、必要に応じて弁護士へ依頼することも当然検討されるべきものです。

しかし、本件については、第一審および控訴審において相手方投稿の違法性が既に認定・維持されていること、訴訟前後の相手方代理人とのやり取りが当社にとって有利な記録として残されていること、争点の多くが当社代表自身の認識・対応・発信経緯に関するものであることから、現時点では、当社代表自身による対応で十分であると判断しております。

また、相手方の主張には、訴訟前のやり取りにおいて当社代表が段階的に確認を行い、その過程で相手方代理人側から示された説明・回答の記録と照合することで確認可能な不正確さが複数含まれています。

加えて、相手方側の提出資料において、第三者であるメタモ事件被害者の氏名、住所、口座情報等が確認できる状態となっていたことなど、資料管理・情報管理の面でも看過し難い問題が確認されています。

これらを踏まえると、本件は、代理人の人数や形式的な訴訟体制の充実のみで適切な訴訟遂行が担保されるものではなく、複雑な事実関係を正確に把握し、時系列、資料、当事者間のやり取りを精密に整理する能力が重要となる事案であると考えております。

本件については、第一審および控訴審において相手方投稿の違法性が既に認定・維持されていること、訴訟前後の相手方代理人とのやり取りが当社にとって重要な記録として残されていること、争点の多くが当社代表自身の認識・対応・発信経緯に関するものであることから、現時点では、当社代表自身による対応で十分であると判断しております。

当社としては、事案の性質、争点の内容、既に蓄積された記録、相手方代理人による本事案の整理状況、相手方主張の構造を総合的に検討したうえで、現時点では本人訴訟による対応で十分可能であると判断しているものです。

今後の対応について

 

当社は、現在係属中の関連訴訟についても、事実と証拠に基づき、引き続き適切に対応してまいります。

今後も、当社および代表に対する事実に基づかない犯罪関与の主張、信用を毀損する発信、または当社の正当な名誉回復を妨げる行為については、必要に応じて厳正に対応いたします。

当社は、引き続き、事実関係を丁寧に整理し、冷静かつ適正に対応してまいります。

以上
株式会社Zero Crime

佐藤由太氏の逮捕報道に関する当社の見解

2025.11.18(一部編集)

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、各報道機関により、当社の元社外取締役であった佐藤由太氏(41)が、金融商品取引法違反(無登録)の容疑で逮捕された旨が報じられました。当社は報道を通じて本件を確認しております。
以下、本件に関する当社の立場および事実関係を、誤解のないようご報告いたします。

当社と佐藤氏・メタモ社との関係

 

当社は、2023年1月頃の佐藤氏およびメタモ社による説明に不整合な点が確認されたため、本報道より約2年半前にあたる2023年2月、当社単独の判断により関係を完全に解消いたしました。
関係解消以降、当社は佐藤氏および関連企業との資金・取引・情報共有を一切行っておりません。
また、2023年6月以降の複数の民事裁判判決や、海外企業からの情報提供、メタモ社に対して税務当局や警察の捜査が開始されたことなどの諸般の事情を踏まえ、現在は佐藤氏による当社に対する説明が虚偽であった可能性が極めて高いと判断するに至っております。

当社と事件の関係

今回、当社や当社代表、およびその関係者においては、


•    警察
•    行政機関
•    税務当局

 

いずれからも、事件への関与を疑われる聴取・照会・指導等を一切受けておりません。
また、当社を共犯的立場とする虚偽情報を発信した人物に対する名誉毀損訴訟において、裁判所は当社および当社代表の違法性が一切認められなかったと明確に判断しております。これらの点からも、当社が本件逮捕とは無関係であることが客観的にも示されているものと考えております。

 

なお、本件に関連する民事裁判等において法的責任が認められたのは、当社が入手した資料の範囲においては、首謀者とされる佐藤氏を含めた当時のメタモ社取締役3名のみと認識しています。同グループの当時のCTOや、元大手電機メーカー役員や技術系管理職として過去にメタモ社の社外取締役を務めていた2名、その他同グループの従業員については、当社が把握する限り、本件に関して違法行為の認定や刑事・民事上の責任追及が行われている事実は確認しておりません。これらの方々も含め、一部の取締役を除く多くの関係者は、当社と同様に、佐藤氏らから本件の実態を十分に知らされていなかったものと理解しております。

今回の事件に対する当社の姿勢

今回の報道は、メタモ社および佐藤氏が行ったとされる、主に富裕層や個人投資家、著名人が参加する、一般層には流通しない、未公開の利益機会や特殊な独自情報の共有などを目的とした特定の投資コミュニティや、その周辺の方々を対象とした投資詐欺事件疑惑に関連するものと認識しております。

これらの事件により多大な被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、佐藤氏との関係解消後も、法的な義務や責任が無い中、自主的に各種公的機関・被害者の皆様へ、最大限の情報提供と協力を行ってまいりました。また、佐藤氏によるさらなる違法行為や、本件に関する誤った情報発信などに対しても、それらの抑止に最大限取り組んでまいりました。

当社はセキュリティ分野を扱う企業として、過去に関わった人物が逮捕に至り、また複数の民事訴訟で不法行為が認定された事実を重く受け止めつつ、当該事案における不正の疑い・誤情報の拡散などの問題に対しては、一貫して毅然とした姿勢で臨んでまいりました。

今後につきましても、被害者の方や関係機関等より協力の要請があった場合には、引き続き可能な範囲で対応してまいる所存です。


 

終わりに

本件を通じ、これまで当社にご理解とご支援を賜った皆様、適切な連携をとらせていただいた関係当局の皆様、そして、当社とも誠実かつ適切な情報共有や連携を行ってくださった被害者の皆様にも、心より感謝申し上げます。

当社といたしましては、現在一部の手続において事後処理等が残っているものもございますが、本公表をもちまして、本件に関する一連の対応に区切りをつけさせていただきます。

株式会社Zero Crime

弊社及び代表に対して誹謗中傷を行っていたXアカウントの違法性が、第一審において裁判所により認定された件とそれに関連する弊社の見解

2025.10.21(一部編集)

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、以前よりX(旧Twitter)アカウント「天命@34fjZfFGkdd4wfN」を用いて、当社および当社代表に対し、事実無根の誹謗中傷行為を繰り返していた人物に関する一審の訴訟が終了いたしましたので、ご報告いたします。

 

本訴訟において、裁判所は当該アカウントの運用者による一部の投稿が当社の名誉を毀損する違法なものであると明確に認定いたしました。

 

相手方は、当社が「メタモ社および佐藤由太による詐欺事件」の共犯であることを主張し、同事件に関する多数の資料を、あたかも当社および当社代表が詐欺行為等に関与した証拠であるかのように提出することで、自身の正当性を主張していました。しかしながら、裁判所は、それらの資料は一切、Zero Crime社およびその代表が違法行為を行ったという事実を示すものではないため、相手方の主張に根拠が乏しく、当社および代表の違法性は一切確認できないとの判断に至り、その結果、同アカウントによる誹謗中傷の違法性が認められました。

本訴訟を含めたメタモ事件対応について、当社は一貫して以下の三点を目的としておりました。

  1. 弊社の「メタモ事件への違法な関与」が存在しないことを示すこと

  2. 1.の事実により弊社に関する投稿の違法性が認定されること

  3. 違法な投稿の削除

結果として、本訴訟の過程で、相手方の自主的な投稿削除もあり、それらを全て直接的あるいは間接的に実現することができました。しかし、上記には関わらない副次的な部分(著作権侵害等)や、国内の名誉棄損事例においては認められにくい部分(謝罪広告や将来の行為差止め)については、認容されなかったものも多々あります。本訴訟においては、法的な限界および論点整理の確認・検証もふまえ、相手方の行為で法律違反に該当する可能性があるものについては包括的に請求を行いました。その結果、当社の請求が認められたのは全体としては一部ではあり、適法な範囲とはいえ、広い範囲で請求をしすぎたという訴訟戦術上の反省点や、検証上の課題が残ったことは否めません。これにより、判決においては相手方においては数十万円の損害賠償が命じられましたが、民事訴訟法上の規定に基づき、当社においても、訴訟手続きのために裁判前に支払った印紙代等の役所手数料、数万円分(訴訟費用)が、ほぼそのまま自己の負担とされました。当社としてはこの点も裁判所の判断として真摯に受け入れております。この経験を踏まえ、今後同様の事案においては、より的確で確実かつ限定的な請求を行うべきと考えております。

結果としては一般的に「一部勝訴」や「実質的勝訴」といわれる形となり、誹謗中傷による損害が認められにくい国内の現状を鑑みても、相手方の投稿の違法性が明確に認められたことについては、非常に意義深い結果であったといえます。加えて、相手方の主張する当社の違法性(メタモ事件への関与の事実)が一切認められなかったという点についても、当然の結果ではありますが、肯定的にとらえるべきものと考えております。ただし、相手方の行為が脅迫に当たるか否かについては、当社が考える一般的な意味での「脅迫」と、本件における裁判所が判断した法的に厳密な要件としての「脅迫」に乖離が生じたという点が、当社にとっては想定から外れたネガティブな結果となりました。しかしながら、そちらについても他の決定と同様、当社の認識が裁判上の判断と乖離があったと考え、真摯に受け入れ、今後の対応に活かしてまいります。

当社は、当初より訴訟や損害賠償などは望んでおらず、約1年間にわたり、対話による冷静かつ平和的な解決を試みてまいりました。相手方およびその代理人は、訴訟前のやり取りの段階では、当社や当社代表が「メタモ事件」の共犯ではないと明確に認識している旨の発言をしていました。しかしながら、こちらから相手方の違法行為について改善を求めると、それまでの認識を覆し、当社が犯罪行為に関与したとする不正確な主張に転じました。 このため、真実に基づく一貫した冷静な対話を継続することが困難と判断し、やむを得ず、司法の判断を仰ぐという最終的な手段を選択するに至った次第です。なお、本訴訟につきましては、当社および当社代表に一切の違法性が存在しないことが明確であったこと、相手方やその代理人とのやり取りの記録から事実関係や齟齬が十分に蓄積されていたこと等から、当社代表が本人訴訟にて対応いたしました。

なお、裁判の過程で、相手方は当該Xアカウント「天命@34fjZfFGkdd4wfN」を自主的に削除しておりますが、当社からの要求は、あくまで当社および代表に関連する違法な投稿の削除のみであり、同アカウントの違法に当たらない投稿については何ら対応を要求していません。そのため、アカウント自体の削除は相手方自身の判断によるものです。

当社は今後も、事実無根の行き過ぎた誹謗中傷行為に対しては法的措置を講じる所存です。しかし、事件に関する情報が充実している現時点においてはそのような投稿はほとんど見られず、当社に対する批判については無くなっているといえる状況です。今後の状況を注視しつつ、過度なものには必要に応じて適切な対応を検討してまいります。

なお、本件裁判の訴訟番号等につきましては、相手方のプライバシーおよび名誉に配慮し、現状では公開を控えさせていただきます。報道機関、捜査機関の方には、適切な手続きを経た上でご対応させていただきます。

加えて、本件誹謗中傷の発端となった「メタモ社および佐藤由太による詐欺事件」に関しまして、その首謀者とされる佐藤由太氏への対応についてもご報告いたします。従前にもアナウンスした通り、同氏やメタモ関連の会社は、その出資者とNDA(秘密保持契約)を締結した上で、具体的な上場の予定があることや、パランティア社へのM&Aの予定があるといった虚偽の説明を秘密裏に行い、対外的にはその事実を一切開示せず、資金を収集していたという実態が確認されております。弊社は、このような詐欺的行為を事前に察知することが極めて困難な状態であり、トラブルが表面化した後も何が真実かを判断するための情報がほぼ存在しない状況であったため、事態を慎重に注視しつつ、法的に適切かつ確実なタイミングで関係解消に踏み切りました。これらの過程は、本訴訟においても当社の立場として合理的であったと評価されましたが、結果として、数名の事件関係者から誤解を受け、間接的に巻き込まれたという経緯がございます。同氏は、関連する複数の民事訴訟において裁判所への出頭を拒否し続け、現在もなお行方不明の状態が続いているようです。 佐藤氏は過去に一時的に当社役員を務めていた経緯もあり、同氏の法的責任(善管注意義務違反等を含む)の追及をすべく法的措置を検討しております。

 

本訴訟において相手方に支払いが命じられた損害賠償金につきましては、支払いがなされた場合、佐藤氏に対する法的措置等、「メタモ事件」の真相究明に活用させていただく意向です。その過程で新たに判明した事実や得られた情報等については、同事件の被害を受けられた方々の被害回復に繋がるよう、可能な範囲で共有・協力してまいります。 しかしながら、佐藤氏が行方不明の状態が続いており、裁判手続きや、敗訴後の賠償金の支払いについても、不当な執行逃れを続けている現状を踏まえると、訴訟が必ずしも本質的な解決に繋がるとは限らないことも事実です。そのため、実際に法的措置に踏み切るかどうかについては、これらの点を総合的に考慮し、今後の状況を注視しつつ、慎重に判断してまいります。

​なお、当社は本件訴訟とは別に、現在も継続して「メタモ社および佐藤由太による詐欺事件」に関する複数の被害者の方々が、その被害を回復できるよう自主的に情報提供等の協力を行っております。当社への協力依頼については、一部協力の過程で連絡が取れなくなったケースや、間に入る代理人弁護士の都合等で、協力が不要と判断されたケースもございますが、それ以外についてはこれまで全ての要請について積極的に協力をしております。ご協力が必要な方は、お問合せフォームからご連絡ください。

関係者の皆様におかれましては、ご心配をおかけいたしましたことをお詫び申し上げますとともに、引き続きのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

SMBC日興証券株式会社からの回答に基づく弊社の見解

2023.10.6

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

現在、民事訴訟等において、メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏により詐欺行為が行われたという疑惑が浮上しております。そして、佐藤由太氏が一時弊社の社外取締役であったこともあり、本件に関する問合せを各所から頂いております。そのため、本件について一定の公益性を鑑みて、弊社の知る限りの情報や、それに基づいた見解や対応などについて公表させていただきます。

かねてより、メタモグループの中核であるメタモ株式会社および代表者である佐藤由太氏は、SMBC日興証券株式会社を主幹事証券会社として上場の予定があると主張しておりました。

弊社がSMBC日興証券株式会社に対して状況を説明し、上記について事実確認をしたところ、「そのような事実は無い」と回答を受けました。

また、SMBC日興証券社のホームページにおいて「これまでに当社に寄せられた疑わしい未公開株や社債等に利用された主な銘柄」にメタモ株式会社とMetamo Technologies株式会社が掲載されている状態が、現在もなお続いております。

従前より弊社は、「佐藤由太氏が、虚偽の説明をして個人投資家から資金を集める詐欺行為を行った可能性が高いと判断するのが、一般的な感覚からすると妥当であると考えている」と見解を述べておりましたが、上記の事実を踏まえ、現在のところ、こちらの見解に変更はございません。

弊社は引き続き本事件の早期解決および関係者の利益回復のために、積極的にご協力させていただく意向でございます。

本アナウンスに関するご質問などがございましたら、入力フォームから従前と同様の手続きで弊社までお問い合わせを頂ければと存じます。本アナウンスに関するエビデンスの開示などを含め、可能な範囲で協力をさせていただく意向です。

メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏の不法行為責任が裁判で認められた件等に対する弊社の見解

2023.08.16(一部編集)

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

現在、民事訴訟等において、メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏により、主に富裕層や投資家を相手にした詐欺行為が行われたという疑惑が浮上しております。そして、佐藤由太氏が一時弊社の社外取締役であったこともあり、本件に関する問合せを各所から頂いております。そのため、本件について一定の公益性を鑑みて、弊社の知る限りの情報や、それに基づいた見解や対応などについて公表させていただきます。

従前より株式会社Zero Crime(以下「Zero Crime」といいます)は、Zero Crimeの事業運営のために、佐藤由太氏が関与する会社の出資を受けておりました(出資を受けていた当該会社及びそのグループ会社を総称して以下「メタモグループ」といいます)。

かねてより、メタモグループの中核であるメタモ株式会社および代表者である佐藤由太氏を被告、当該会社に出資をしていた個人投資家を原告とした裁判が、東京地裁において係属しておりました。そして、令和5年6月1日、当該裁判の判決において、メタモ株式会社および同社代表佐藤由太氏の不法行為責任を認める旨が判示されました。また、当該判決の理由中の判断においては、佐藤由太氏が「メタモグループの企業の一つであるMetamo Technologies株式会社が、米国大手IT企業パランティアテクノロジーズ(Palantir Technologies Inc.)に高額で売却される具体的な予定がある」と言った虚偽の説明をして個人投資家から資金を集める詐欺行為が行われた、という旨の原告の主張が認められました(東京地裁令和3年(ワ)28399号)。

また、上記判決を皮切りに、現在佐藤由太氏やメタモグループの役員に対しては、複数の人物(メタモ株式会社やメタモグループを構成する会社の株主を自称する人物)から、訴訟提起を含む法的手続が民事・刑事双方で行われています。そして、佐藤由太氏に関してはその裁判の一つにおいて、現時点で一度も出席していないなど、訴訟に対する消極的な姿勢が続いています。

同事件(同 東京地裁令和3年(ワ)28399号)における令和4年6月8日の判決においても、被告であるメタモ株式会社の役員一名が敗訴するという結果でしたが、こちらは当該被告が裁判を欠席したことにより十分な弁論が行われずに下されたものでした。


これに対して、今回の判決は、佐藤由太氏に反論や証拠準備の機会が十分に与えられ、審理が十分に行われた結果として下されたものであるため、より大きな意味を持つと考えております。

厳密には、今回の判決も前回と同様にあくまで民事裁判の結果であり、相対効の原則により当事者間にしか効力を及ぼさないため、広く一般に認められた結論とは言えません。
しかしながら、判決文の文言や、本件裁判で提出された原告被告双方の証拠資料を確認した結果、当事者以外にも一定の説得力がある結果であると考えております。

以下に令和5年6月1日の判決文の一部と弊社の見解を記載いたします。

令和5年6月1日の判決文(一部抜粋)

本件訴状の送達がされてから1年4か月以上が経過した現段階に至っても被告らにおいて被告会社の事業実態及び米国企業による買取見通しの存在についても具体的主張はされておらず、その存在をうかがわせるような証拠も提出されていない。
上記状況を踏まえれば、米国企業による被告会社の買収見通しは、令和2年12月時点においても存在しなかったものと認めるのが相当である。
以上を踏まえると、被告佐藤は、(中略)本件虚偽説明につき原告に対する不法行為責任を負うものと認められる。被告会社株式は譲渡制限株式である旨の被告らの主張は、上記認定判断に何ら影響を及ぼすものではない。

本件に対する弊社の見解

弊社は、令和5年6月9日に上記判決を確認いたしました。また、弊社は、裁判内で佐藤由太氏がメタモ株式会社の主幹事証券会社として主張していたSMBC日興証券社のホームページにおいて、「これまでに当社に寄せられた疑わしい未公開株や社債等に利用された主な銘柄」にメタモ株式会社とMetamo Technologies株式会社が追加されたことを、確認いたしました。
https://www.smbcnikko.co.jp/news/attention/index.html

加えて、弊社はPalantir Technologies Inc.の日本法人である、Palantir Technologies Japan株式会社に対して、弊社の見解を公表することを前提にメタモ社等の買収に関する事実関係の確認のご協力をお願いしたところ、「Palantir Technologies Inc.やPalantir Technologies Japan株式会社とメタモグループの間には、買収の話や資本提携の話はおろか、何らのビジネス的な取引関係も存在しない」といった旨の回答をいただきました。


これらの公開されている情報の内容や、信頼性の高い情報源を基に考えると、佐藤由太氏が、「メタモグループの企業の一つであるMetamo Technologies株式会社が、パランティア社に売却される具体的な予定がある」といった虚偽の説明をして個人投資家から資金を集める詐欺行為が行われた可能性は高いと判断するのが、一般的な感覚からすると妥当であると考えます。

仮に上記「Metamo Technologies株式会社が、パランティア社に売却される具体的な予定がある」といった説明が虚偽であり、この虚偽の説明に基づく詐欺行為が存在した場合、弊社は当該行為を事業家と個人投資家間における投資リテラシーの格差に乗じた卑劣な行為であると考え、佐藤由太氏及びメタモグループを強く非難します。

仮に上記説明が虚偽でなく、詐欺行為が存在しなかったとしても、佐藤由太氏およびメタモ株式会社が詐欺を行ったと疑うに足りる事実が提示されているにも関わらず、長期にわたり投資家から行方をくらまし、訴訟を含む法的手続を無視し続けることは、「説明責任からの逃避」と受け取ることもでき、起業家としてのみならず、一社会人としても通常有するべき責任感に欠いた、非常識な行為であると考えます。


佐藤由太氏が法的手続に消極的な対応を続ける理由として、パランティア社との秘密保持契約(NDA)の存在を挙げて擁護する意見も聞かれます。もっとも、弁護士に確認した上での弊社の見解としては、一般的なNDAでは裁判上での情報開示が許容されうることから、NDAの存在は裁判に欠席する理由にはならないのではないかと考えております。また、仮にパランティア社とのNDAにおいて裁判上での情報開示が禁止されているとしても、閲覧制限や秘密保持命令などの裁判上の制度を利用すれば、当該NDAに違反せずに情報開示が可能になるものと考えます。さらに、本件の訴訟(東京地裁令和3年(ワ)28399号)に限らず今回の一連の法的手続は、メタモグループに対するスラップ訴訟のため、同グループは法的手続に対してまともに相手をする必要がないといった意見も聞かれますが、弊社としては、訴訟における訴状や証拠、及び法律事務所の意見などを踏まえると、メタモグループに対して法的手続に踏み切ることに対しては一定の妥当性があり、かつメタモグループは当該法的手続に真摯に対応する必要があると認識しております。


そのため、弊社としては、佐藤由太氏およびメタモグループが行方をくらまし、法的手続を無視し続けることについては、正当性はないと考えております。

上記を踏まえると、現時点では、弊社は佐藤由太氏およびメタモグループについて、「詐欺行為を行ったか否かに関わらず、適切に関係を構築できる人物・会社ではない」と判断しております。


また、佐藤由太氏には本件の他にも、「メタモ株式会社に具体的な上場予定がある」といった説明をして資金を集めたといった疑惑や、東京大学に在学していたと経歴を詐称して資金を集めたといった疑惑などが浮上しております。


これらの疑惑がすべて真実なのかは確定ではありませんが、現状明らかになっている情報を踏まえると、弊社としては、佐藤由太氏およびメタモグループに対して引き続き関係解消の手続を進めるのが妥当であると考えており、現状この結論は、令和5年4月17日に弊社がアナウンスした内容と変更はございません。


なお、現在佐藤由太氏及びメタモグループに対しては警視庁に告訴状が受理され、捜査が行われていますが、同時にメタモグループは株主に対して一部返金対応を行っているとも聞いております。そのため、弊社はメタモグループによる返金の状況次第では本件が刑事事件として逮捕や起訴に至らない可能性もあると考えております。しかしながら、仮に逮捕や起訴に至らなかったとしても、上記の佐藤由太氏およびメタモグループによる常軌を逸した行動を踏まえると、同氏および同社から十分な説明と根拠の提示がない限りは、やはり適切に関係を構築することは困難であると考えております。

なお、上記関係解消の手続に関しては滞りなく進んでおり、佐藤由太氏およびメタモ株式会社における、弊社、弊社代表者およびその周辺者に対する実質的な影響力は、すでに皆無と言ってよい状況でございます。

 

加えて、従前より佐藤由太氏はメタモ株式会社の株主の中に反社が存在すると主張していましたが、これらの人物と弊社の間には、一切の面識、交流はございません。また、これらの人物の弊社に対する直接的・間接的な影響力も一切ないものと認識しております。


現在弊社からの問い合わせに対して、依然として佐藤由太氏およびメタモ株式会社から回答はありませんが、回答があればそれらに対しても適正・適法に対応する意向です。

​本件に対する弊社の対応

①弊社への問い合わせに対する対応

弊社はメタモグループから資金を調達しておりましたが、それらの手続はすべて適法に行っております。また、事業についても適法、適正に運営してまいりました。加えて、現在捜査・調査を行っている公的機関や多くの本事件の当事者の方には、弊社が本件詐欺事件に関して無関係な第三者的立場であることをご認識いただいております。しかしながら、弊社がメタモグループのオフィスを間借りしていた時期もあることから、メタモグループについて少しでも知っていることがあれば教えてほしいと、複数の公的機関や法律事務所、関係者からお問い合わせを受けております。


弊社は本事件における佐藤由太氏への疑惑が事実かどうかを明らかにするために、そして詐欺行為が事実であれば、少しでも被害者の方のためになるようにと考え、最大限のご協力をさせていただいております。現時点(2023年8月16日)で、弊社に対するすべての問合せに対して誠実に対応させていただいております。また、前回のアナウンスにも記載させていただいた通り、必要に応じて弊社の事業運営業況や財務状況、口座の動向に対する開示にも対応してまいりました。

②違法行為を行う関係者に対する対応

本件に関しては、佐藤由太氏およびメタモグループの行動に不可解な点が多いという点は、多くの関係者も認識されているかと思います。しかしながら、メタモグループの会社の株主を自称する人物の中にも、メタモグループやその関係者に対して行き過ぎた行為をする者がいるということも認識しております。
具体的には、メタモグループの株主を自称する人物の一部やその関係者が、メタモ株式会社の役員が乳児を抱えている状態にもかかわらず暴力行為を行う、他人の敷地内に無断で侵入する、無関係な人物に対してSNS上で見当はずれの憶測で誹謗中傷を繰り返すなど、様々な悪質な行為に及んだことを確認しております。

また、メタモグループの株主を名乗る人物の中にも、会社やその他の株主に対して詐欺行為を行った者がいるなどの話も聞かれます。


加えて、本件では詐欺行為とは無関係の人物に対して脅迫行為を行い、虚偽自白の証言を得ようとする人物も確認できます。当該人物は、X(旧Twitter)アカウント(@34fjZfFGkdd4wfN)を用いて、関係者だけでなく無関係の人物複数名に対しても、自身の思い込みによる的外れな推測を基に、明確な根拠もなくSNS上で顔写真や実名、罪名等を掲載し、虚偽自白の証言を得ようとする行為を常習的に行っていました。また、入手した情報を歪曲、改ざんし、それをさらに誹謗中傷に利用するという行為を繰り返しています。

この人物は、違法行為を含む手法により情報を収集、独占することで、一部のメタモグループ株主等の関係者から情報の提供を求められる立場になっています。しかしながら、実際には同氏によるこの行為は各所の協力者による情報の公開を消極的にし、協力者と株主の分断、株主同士の分断を生じさせ、連携を阻害することになったと認識しております。この行為は本来であればすべての関係者が容易に手に入れられたはずの情報を独占するものであり、結果として他の株主等の関係者全体の利益を害することになっていると考えております。

 

上記のような行為により事件全体がより複雑化し、事実が明るみに出て解決に向かうのに時間がかかってしまっていることを、大変残念に思っております。

弊社は当該アカウントを使用していると思われる人物から、弁護士を通じてメタモに関する事件について協力を要請を受け、それに応じた経緯があります。また、そのときの回答書はメタモ社の役員を被告訴人として告訴状を提出する際にも使われました。協力の要請を受けた際や、協力後の御礼の連絡があった際には、当該人物は弊社と信頼関係を構築したいと考えている旨、弊社が違法行為を行っている認識はないという旨を伝えられました。しかしながら、弊社が当該アカウントによる誹謗中傷や脅迫等の行為について指摘した途端、再びX(旧Twitter)上で弊社や弊社代表が犯罪者であると主張するなど、一貫性のない主張・言動が度々見られました。

当該人物は公益性を主張して活動をしているようですが、関係者に対する執拗な攻撃や度重なる違法行為、自身の利益のために他の株主の利益を損なうような行為、都合が悪くなると自身の主張を覆すなどして一貫性が見られない言動などを考えると、同氏の活動の目的は、公益性というよりはむしろ自身に注目を集めることや、関係者に構ってもらうことである可能性があると考えております。

前述の通り弊社はメタモ社に関する事件に無関係であるにもかかわらず、当該アカウントから自首をするように促され、従わなかった場合に住所の公表や告訴を示唆されるなど、虚偽自白を強要する行為を受けております。それに対して弊社は、

 

  • 弊社が犯罪行為を行っているという事実はない旨

  • 弊社が犯罪行為を行っていると本気で考えているのであれば、余計な交渉などせずに迷わず法的手続きや告訴をすべきである旨

 

といった内容を当該人物およびその弁護士に対して回答しております。しかしながら、当然ではありますが未だに弊社や弊社代表を被告とした民事手続き、告訴、その他法的手続きは一件も行われておりません。

前述の通り、弊社においても当該アカウントからいわれのない誹謗中傷、脅迫行為の被害を受けておりましたが、当初は当該人物も被害者の一人であるということを踏まえ、追及はせずに様子を見ておりました。しかしながら、これらの行為はさらにエスカレートし、本事件の関係者に対しても虚偽の情報で混乱を生じさせていること等を鑑み、弊社はX(旧Twitter)社に対して、当該アカウントの違法行為について主張し、当該人物の本人性を確実に一致させるため、裁判所を通じて開示請求を行いました。そしてその結果、当該アカウントによる行為の違法性が東京地方裁判所により認定され、さらに、現在当該人物の特定も完了しております。現時点では当該アカウントによる弊社に対する誹謗中傷の投稿のいくつかは削除されていますが、今もなお違法性をはらんでいると思われる危うい投稿が多いことからも、今後の対応に応じて当該人物に対する法的措置も検討しております。

③メタモグループに対する対応

メタモ株式会社のニュースリリースについては前回の弊社のアナウンスの通り、過度な誇張や虚偽の情報が含まれておりました。また、同じ内容をあえてプレスリリース配信サービス「PR TIMES」に掲載していました。佐藤由太氏は、過去弊社の代表に対して「自分の言う通りにしないと二度とスタートアップの事業や資金調達ができなくなる。自分はスタートアップ界隈で影響力があるため、みんな自分の言うことを信じる。」といった旨の主張をしていたこともあり、これらの行為は関係者に対する報告を目的とする以外に、歪曲された事実や過度な誇張が含まれた悪評を必要以上に拡散させる意図があったと考えられます。メタモ株式会社によるこれらの行為は非常に加害的で悪質であると考えております。また、同ニュースリリースには佐藤由太氏が弊社の社外取締役と自称する記載がありましたが、実際には佐藤由太氏は同リリースの約1年前に、任期満了により弊社の社外取締役を退任しているため、これらの記載は佐藤由太氏による虚偽あるいは誤解に基づくものであると思われます。


加えて、本件に関して法律事務所から協力の申し出を受けた際には、メタモ株式会社が弊社に対して言及したニュースリリースについて、当該法律事務所から「まるで Zero Crime がメタモの資金を持ち出して行方不明になったかのようにも想像できるため、メタモ株式会社はZero Crimeに罪を擦り付けようとしているとも考えられる。そういった意味ではZero Crimeも被害者と言える。」といったご意見をいただきました。


佐藤由太氏やメタモ株式会社においては、依然として弊社からの問い合わせを最後に、以降応答がなく、行方不明の状態が続いています。そのため、意思の疎通がとれないことから、現時点では本当に上記のような意図があったのかは確認しかねます。しかし、メタモ株式会社のアナウンスをきっかけに、一部の関係者が誤った憶測を広げ、弊社に誹謗中傷行為や脅迫行為を行った事は事実です。そのため、メタモ株式会社や佐藤由太氏が、自身が行ったとされる詐欺行為の罪を弊社に擦り付けようとしていたということも、数ある中の一つの可能性として視野に入れた上で、今後の対応を検討する意向でございます。

最後に

私のスタートアップ経営者としての未熟さにより、本件の一連の騒動がきっかけで弊社は事業を休止することになりました。弊社事業でご協力をいただいた関係各所の皆様に対しては、謝罪と合わせてその旨のご報告もさせていただいたところ、事情をご理解いただいた上で励ましのお言葉をいただくなど、大変温かく受け入れていただきました。

素晴らしい仲間やお取引先様と理念に向かって進むことができた環境に大きな感謝を感じる半面、私のスタートアップ経営者としての能力不足もあり、今回のようなことで事業が頓挫してしまうことが残念でなりません。

ご協力いただいた皆様に対しては、改めてこの場で心からのお詫びと、大きな感謝をお伝えさせていただきます。


また、本アナウンスに関するご質問などがございましたら、入力フォームから従前と同様の手続きで弊社までお問い合わせを頂ければと存じます。本アナウンスに関するエビデンスの開示などを含め、可能な範囲で協力をさせていただく意向です。

2023.04.17(一部編集)

事業の一時休止に関するお知らせ

関係者各位

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

従前より株式会社Zero Crime(以下「Zero Crime」といいます)は、Zero Crimeの事業運営のために、他社より資金の支援を受けておりました(出資を受けていた出資会社及びそのグループ会社を総称して以下「出資会社」といいます)。

この度、出資会社の役員を被告、出資会社に投資をしていた個人投資家を原告とした裁判において、当該被告が欠席したことから、出資会社が虚偽の情報を提供して個人投資家から資金を集めていた旨の原告の主張が当該裁判にて認定されました(令和3年(ワ)28399号)。これに加え、これまでの以下①②を含むいくつかの事実や裁判資料を閲覧して判明した内容等から、自身や周りの方々の身に危害がおよぶ可能性、周囲の仲間を不法行為に巻き込み損害を与えてしまう可能性があると判断したことをふまえ、Zero Crimeは出資会社との資本関係を含めた各種関係の解消を目指した手続を進めることを決定いたしました。

また、Zero Crimeは出資会社の資金に依存する形で運営しておりましたため、本決定に伴い、Zero Crimeの事業は一時休止することとなります。Zero Crimeの事業についてご協力をいただいた皆様におかれましては、大変なご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。スタートアップ企業の経営者として、一社会人として未熟な私に多大なるご指導をいただいたにもかかわらず、このような結果となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。

以下に、上記の決定に至った経緯についてご説明をさせていただきます。

経緯①出資会社-個人投資家間のトラブルに関わる

2021年8月頃より、出資会社の代表から「出資会社に対して投資をした個人投資家の中に危険人物がいる。そして、ありもしない詐欺被害を主張されトラブルになっている」旨を伝えられました。私は出資会社から支援をうけているZero Crimeの代表ということもあり、そのトラブルに少しずつ巻き込まれました。そして同年11月、出資会社の株主を名乗る複数の人間がカメラを持って出資会社兼Zero Crimeのオフィスに押しかけ、私自身が無断撮影の被害および暴力事件の被害を受ける事態に発展しました。

私はこの事件について「暴行の被害」「証拠動画の撮影」「警察への証言」「弁護士の友人の紹介」などで関わることとなりました。私が出資会社に対して紹介した弁護士の見解としては、株主側の問題点を強く問題視していましたが、その後出資会社の代表が、従前より抱えていた重大な健康上の問題の悪化により体調を崩したことで、当該弁護士から「出資会社から体調面を理由に弁護に必要な情報を提供してもらえないため、出資会社に悪意が無いことは理解はしているが、辞任せざるを得ない」との報告を受け、さらに、当該トラブルの動向について出資会社から共有が極めて限定的であることなど、出資会社の事件に対する消極的な対応が続きました。

そのような中でも、この時点で私としては、あくまで出資会社は当該トラブルの被害者であり、出資会社は適法かつ有効な対応をしていると説明を受けていたこと、当時出資者および出資会社双方から相談を受けた警察も、出資会社やその代表に対してむしろ本件の被害者として認識していたこと、その他に明確な情報を入手できる状況ではなかったことから、注視はしつつも、静観して事態の収束を待っておりました。その後、表面的なトラブルは沈静化しましたが、その裏では
出資会社の代表が自己流の対策を進めた結果、本質的な問題の解決は進展しないままの状態が続いたようです。

経緯②Zero Crimeの資本関連

現在、Zero Crimeは出資会社から出資及び借入による資金の支援を受けております。当初はすべて出資の約束でしたが、上記トラブルを踏まえ、借入による資金提供の提案を受けました。加えて出資会社からは、スタートアップ企業への出資用の別会社設立の提案を受けました。

 

その理由としては、出資会社からは「出資会社の代表の名前が確認できる会社から出資を受けた状態で資金調達のプレスリリースを出すと、Zero Crimeに上記トラブルの影響が出る可能性があるが、別会社から出資を受けるとそれを避けられる。設立までのタイムラグもあるのでそれまでは貸付金で対応する。」という説明があったと記憶しています。この点はZero Crimeと出資会社の間で認識の齟齬があるようです。


上記の提案は、リーガルチェックの結果、法的に問題がないことを確認し、なおかつ当時は弁護士および警察においても出資会社は前述のトラブルの被害者と判断していたことも確認できたため、上記設立手続に着手することといたしました。しかしながら、後に冒頭に記載したような判決を確認することとなりました。設立手続開始時は、出資会社の代表者からの指示ということもあり、最低限のリスクヘッジは行いつつも、信頼を置いて手続を進めておりました。もっとも、現時点の諸般の状況を踏まえると、当該別会社が当初の目的とは違った形で悪用される蓋然性は決して小さくはないと判断すべきと考え、同社を通じた資金調達は一切行わず、リスクヘッジ策を実行し、出資会社から一切の影響を排除する措置をとりました。

出資会社およびその代表者による違法行為の蓋然性が高いのであれば、事業を無くしてでも関係を断つ倫理的な責任がある反面、違法行為の蓋然性が十分でない段階で関係を断つこともまた法的な問題が発生する可能性が生じます。事実やその蓋然性を正確に見極めたうえで、出資会社との関係を決断しなければならない、難しい判断が求められる時期が続きましたが、最終的に出資会社の代表の言動や、裁判の内容を踏まえた上で、尚早な判断と評価される可能性はありますが、今回のような結論に至りました。

Zero Crimeの見解及び今後の対応

冒頭に記載させていただいた通り、出資会社との資本関係を含めた各種関係の解消を目指して手続きを進めております。

冒頭の判決は、あくまで民事訴訟上の手続の場において、出資会社の役員が欠席したことにより相手方の主張が認められたものであるため、虚偽の情報を提示して資金を集めたことが事実かどうかについては、確定的な判断はでき兼ねる状況ではございます。

今回、上記の経緯もあり実体把握のために裁判資料を閲覧したところ、株主以外は見ることができないIR情報の一部や、外部に提示していたと思われる会社パンフレット等、こちらには知らされていないいくつかの事実を確認いたしました。そして裁判全体としては、「出資会社における事業の実態の有無」「出資会社がIR上でアピールしていた米国大手テクノロジー会社との契約の有無」等を踏まえた「出資会社の企業価値算定の正当性」が争点となっているようでした。

この点、確かに、私が約3年間出資会社と同じオフィスに出社していたときに見た範囲に限ると、出資会社グループのHPに記載されているプロダクトについて、開発自体は行っていたものの、進捗がスムーズではないのでは(他社の開発状況のため厳密には把握できませんが)と感じた点がありました。
また、のちに裁判の証拠資料として、出資会社の(おそらく株主以外には提示されていない)別のパンフレットが確認できましたが、そこに記載されているような米国大手テクノロジー社代表へのインタビューに書かれているようなチームは、私自身の目で確認したことはありません。そして、それはまさに今訴訟で争点の一つとなっている「出資会社における事業の実態の有無」「出資会社の企業価値算定の正当性」に関わる部分です。ですが、この不可解な点は、現に同社の一部のサービスはローンチした経緯があることに加え、例えば外部にプロダクトや開発チームが存在し事業の実態が存在した等の可能性を否定するものでもないことから、実態についての正確な判断が極めて困難な状況です。

 

加えて、当該出資会社には、実際に日立グループ系列の元技術系管理職やエンジニアが役員として在籍しているという、一定の信頼性を示す事実も登記上から確認できます。

このような様々な情報を考慮すると、結局のところ、現状では何が真実かは謎のままであります。現在、出資会社及びその代表者と個人投資家との裁判が進行中ですが、当該裁判が進行しても、あくまで民事訴訟である以上、事実は謎のままで終わる可能性もあると思います。

しかしながら、冒頭記載の裁判で、被告である出資会社の役員が欠席したことにより、虚偽の情報を提供して個人投資家から資金を集めていた旨の原告主張の事実が認定されたこと自体は、重く受け止めるべきであると考えております。加えて、これまでの裁判内外における経緯から、周囲の方々の安全を確保するためにも、断腸の思いで今回の決断を下すにいたりました。

弊社業務の存在および適法性

現在インターネット上の意見の一部に、「Zero Crimeには事業の実態は無く、当該出資金を洗浄するために設立された会社である」とといった情報が存在しますが、事実ではございません。

これまでの弊社の事業の進め方や資金調達については違法性がなく、損害賠償の対象となるようなことはないと弁護士から確認を受けております。加えて、出資会社の株主や、本件裁判の当事者、その他被害に遭っていると主張する人たちに対しては、不法行為責任、情報開示責任、説明責任等は一切ないと説明を受けております。

しかしながら、冒頭に記載したような判決が出たことや、これまでの事実経緯、そして現在継続中の裁判において「出資会社における事業の実態の有無」や「企業価値算定の正当性」が争点の一つとなっている点を考慮し、弊社としても可能な限り積極的にこれまでの経緯について説明し、事態収束のための協力をしたいと考えております。

この行動がこれまで事業に関わってくださった出資者、パートナー、取引先等の皆様への責任を果たすことになるとは考えておりませんが、皆様の懸念点を少しでも払拭することができれば幸いと考えております。

なお、先日出資会社によるZero Crimeに関するプレスリリースが公開されましたが、こちらの内容を確認したところ、事実の歪曲や過度な誇張が含まれておりました。
(リリース時点で自宅にいるにもかかわらず突然行方不明になったかのように記載された点、長期的な全額返済も一つの案として提示したにもかかわらず一方的に債務放棄を申し出たかのように記載された点、2022年11月時点で出資会社から事業の状況について高い評価を受けたにもかかわらず事業の運営が善管注意義務違反やその他の義務違反に該当するかのように記載された点等)

また、同プレスリリースは​一時期プレスリリース配信サービス「PR TIMES」に掲載をしておりました。これは、関係者に対する報告を目的とする以外に、歪曲された事実や過度な誇張が含まれた評判を必要以上に拡散させる加害的な意図や、場合によっては自社の責任を無関係である弊社に擦り付ける等のがあったかもしれません。

こちらも弁護士に確認したところ、Zero Crimeのこれまでの活動に善管注意義務やその他の義務違反に該当するようなことは無く、さらにそれらを理由とした訴訟は場合によっては不当訴訟に該当する可能性があると回答を受けております。これらの経緯につきましても、関連する情報を開示することで関係者の皆様の懸念点を払拭することができるように取り組ませていただく所存です。

事業関係者に対するお詫び

最後になりましたが、改めまして、本事業についてご協力をいただいた皆様におかれましては、多大なご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

特に、私を信じてリスクを負ってフルタイムで参画していただいたエンジニアの方には、誠心誠意謝罪をさせていただきたいと思います。

また、本事業に共感していただき、サービスの導入を約束していただいた方々、販売の約束をしていただいた事業者様、開発にご協力いただいた各種専門家の方々におかれましても、心よりお詫び申し上げます。

​加えて、弊社の事業にご関心をお持ちいただき、打ち合わせにお付き合いただいたベンチャーキャピタリストの方々や、お問い合わせをいただいた投資家の方々におかれましては、次のラウンドの資金調達の実現を目的とした事業面の改善点や現状の資本関係に関するご相談で、多大なお時間を頂戴したにもかかわらずこのような結果になってしまい、誠に申し訳ございませんでした。


​弊社の取引先、出資者、メンバー等の、関係各所の皆様には、今後も誠心誠意謝罪し、少しでも説明責任を果たせるよう取り組んでまいります。

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